5年に1回の更新なので、いつもうろ覚えでやっている自分を反省し、今回は忘備録としてブログに記録します。
建設業法等の改正により平成28年11月1日より建設業許可申請様式が一部改正されました。
今までの申請書の内容をちょっと変えるだけでなく、新しい申請書を準備する必要があります。
前回の更新日が平成28年10月31日までの法人(株式会社)の方はご注意ください。
5年毎の更新ということで、国土交通大臣または〇〇知事の許可で一般または特定が25の法人様はご注意ください。
下記の項目について、変更後(事実の発生したときから)30日以内、2週以内、4か月以内に届出しなければいけないものもあるので、ご注意下さい。
0.*注意事項*
まずは、下記の注意事項をお目通しいただけると幸いです。
- 私は兵庫県民であるため、他の都道府県の申請とは異なる可能性があります。
- テレワーカーとして働く建設会社は、従業員規模10人未満の株式会社です。規模の大きい会社には当てはまらない可能性があります。
- また、私は無資格者であるため、下記のまとめ内容に誤りがある場合もございます。
- 本ブログの内容は参考程度としていただき、詳しい質問は対応する地域の土木事務所や、行政書士にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
自己責任でご利用ください。
1.前回の申請からの変更点有無の確認 と 対応する様式
下記のリンクから(兵庫県の)建設業許可申請書のダウンロードは可能です。
許可申請に必要な申請様式一覧表も同ページより確認できるため、とても分かりやすいです。
建設業許可申請様式の一部改正がありましたが、前回提出書類と比較しながら作成する方が難易度は低いです。
その際に見落としやすい事(いつも私が見落としそうになる事)を下記にまとめます。
(i) 役員について
(ii) 役員および従業員について(主に役員について)
(iii) 法人の変更について
(iv) その他
(i) 役員について
変更点有無の確認 | 対応する提出書類 |
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役員の住所に変更がないか | 様式第一号、様式第十二号 |
代表取締役の変更 | 様式第一号、様式第一号別紙一、様式第十二号 |
代表取締役以外の変更 | 様式第一号、様式第一号別紙一、様式第十二号 |
役員に増減がないか | 様式第一号、様式第十二号 |
役員の役名(取締役等)や常勤/非常勤に変更ないか | 様式第一号、様式第十二号 |
(ii) 役員および従業員について(主に役員について)
変更点有無の確認 | 対応する提出書類 |
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経営業務の管理責任者の変更はないか | 様式第一号、第七号、様式七号別紙 |
専任技術者に増減はないか | 別紙四 |
申請者に変更はないか | 第六号 |
建設業法施工令第3条に規定する使用人に増減はないか | 様式第十一号、様式第十三号 |
(iii) 法人の変更について
変更点有無の確認 | 対応する提出書類 |
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建設業以外に行っている営業(兼業)の種類に変更はないか | 様式第一号 |
資本金の増減はないか | 様式第一号、第二十号 |
法人名・住所・電話番号に変更はないか | 様式第一号、別紙二(2) |
従たる営業所に増減はないか | 別紙二(2) |
株主(出資者)に増減はないか | 第十四号 |
株主(出資者)・・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載すること。
(iv) その他
変更点有無の確認 | 対応する提出書類 |
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所属建設業者団体に変更はないか | 第二十号の二 |
健康保険等に変更はないか | 第二十号の三 |
“建設業の登録及び許可の状況”欄には、建設業許可申請書の更新手続き(今回のような5年毎のもの)を記載する必要なし | 第二十号 |
許可番号の変更や、その他注意すべき点について
見落としがちになる”許可番号”。
私の場合は、全ての様式について般または特の後の数字に前回の申請時の数+5をする必要がありました。
・・・例外があるかもしれません。申し訳ありませんが、未遭遇で未調査です。・・・
他にも注意すべき点を下記に列挙します。
- 国土交通大臣または〇〇知事は、対応する箇所のみ表示し、対応しない方は二重線などで消す。
- 〇〇知事への申請については、対応する件名を記入する。
- 許可年月日と土木事務所の受付日は意味が異なる。一致しないこともある。
2.ダウンロードできない添付書類
上記でも示しました、兵庫県のページ許可申請に必要な申請様式一覧表、登記されていないことの証明書、経営業務管理責任者等の要件確認資料等という項目があります。
エクセルのどこを見ても対応するシートがないので焦りました。
これらも提出が必要なので、取得方法も示します。
登記されていないことの証明書
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の窓口にて申請することで得ることができます。
登記されていないことの証明書の説明及び請求方法 東京法務局
東京法務局後見登録課へは郵送による申請・請求も可能です。
申請に必要なものは、証明申請書(申請窓口またはインターネットにてダウンロード)、本人確認書類、収入印紙300円です。
本人以外が窓口に申請に行く場合は委任状等が必要になります。
東京法務局後見登録課の郵送申請・請求の場合は、切手付きの返信用封筒も同封して送ります。
身分証明書
本籍地の市区町村役場に申請することで得ることができます。
申請に必要なものは、本人確認書類、印鑑、300円です。
本人以外の場合は委任状も必要になります。
経営業務管理責任者等の要件確認書類等
ペーパーカンパニーの申請を防ぐため、経営業務管理責任者が実際に常勤で働いているかを確認するための資料です。
様式第二十号の三に対応し、経営業務管理責任者が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している事を確認されます。
健康保険、厚生年金保険の加入を確認するためには、以下の書類が必要になります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
- 保険料納入告知額・領収済額通知書
雇用保険(労災保険ではない)の加入を確認するためには、以下の書類が必要になります。
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書についていた納付書(領収済みのもの)
要するに、健康保険、厚生年金保険、雇用保険それぞれの請求書と領収書です。
それぞれの書類名で画像検索等していただければ、見たことのあるはずの書類が見つかるかと思います。
3.まとめ
本ブログの内容は参考程度としていただき、詳しい質問は対応する地域の土木事務所や、行政書士にお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。